○松田学君 参政党の松田学です。 私は、会派を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に関連して、賛成の立場で発言いたします。 参政党は、令和四年の結党以来、天皇を中心にまとまる平和な国をつくることを綱領に掲げてまいりました。参政党が独自に策定した憲法草案の前文においても、天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らすとしております。 アマテラスオオミカミにつ...
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1〜10件目 / 全579件 (最新50件対象)○松田学君 参政党の松田学です。 十分しかないのでどこまで聞けるか分かりませんが、一応、ここは財政金融委員会の一般質疑ですので、財政と金融のちょっと基本的なことについてですね。 かつて財政と金融は大蔵省で一体だったんですが、今は分離されています。かつて財政と金融は一体であるべきだという議論をした際に、この通貨というのは財政と金融両方に関わっている問題なので一体でやるべきだと。先般、金商法の質疑のときに私も通貨全般について片山大臣に質問いたしましたが、このマターは財務省...
○松田学君 次に、我が国はつい最近まで対外純資産残高世界一をずっと続けてきた国なんですが、どちらかというと、国内で形成された貯蓄や金融資産が海外にあふれ出るように運用されて、そういう構図があったというふうに思いますけれども、そのような中で、今回、トランプ政権との関税合意の中で、更に五千五百億ドル、対米投資、政府は約束していますが、いや、メガバンクからは、それに伴って必要となる規模でのドル調達が大変だと、また、それだけのドル調達をすると円安を加速するんじゃないかという懸念の声も...
○松田学君 それから、財政投融資について触れたいんですが、ピークのときに比べて今規模は半分以下になっているということなんですが、まさに高市財政をやるために、貴重な、日本の貴重な国家ファンドだと思うんですね、財政投融資は。この活用というのは重要だと思っておりますし、また、財投債の原資となる、財政投融資の原資となります財投債ですね、これ内閣府の国、地方の公債等残高に入っていないとすれば、これをもって公債等残高、GDP比を見ていくというふうにしますと、財投を拡大しても余り影響ないん...
○松田学君 はい。 ありがとうございました。頑張っていただけると思います。 どうもありがとうございました。 ─────────────
○松田学君 参政党の松田学です。 参政党は、結党時から、天皇を中心にまとまる平和な国をつくるということを綱領に一貫して掲げてまいりました。参政党としては、今般、立法府から国会の総意が取りまとめられまして、これを法制化して皇室典範改正に至っているということについて、大変喜ばしいことだと考えております。また、参政党は、皇位の安定的な男系継承ということを掲げておりまして、その立場から質問をさせていただきたいと思っております。 まず、令和三年に招集された有識者会議が令和四年に...
○松田学君 やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川...
○松田学君 この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。 参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場...
○松田学君 今般、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するということにされましたが、一部の方からこういう疑問が出ているんですが、それは、公務を担っていただくためという説明がなされていますが、公務をしていただけるんなら元皇族でも十分ではないかという意見も聞かれました。例として、黒田清子さんが降嫁後、伊勢神宮の神宮祭主に就かれたことを挙げられていますが、これは公務なのか、公務とは何なのかの定義をお示しいただければと思います。もし、降嫁後の女性皇族に公務をお願いすると仮定すると、そこ...
○松田学君 次に、現行の皇室典範第十三条は、皇族の身分を離れる親王や王のきさき、直系卑属及びそのきさきが同時に皇族の身分を離れると規定していますが、これは家族の中で皇族と民間人の分断を防ぐためだと言われています。 他方で、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという今般の改正案は、私どもは女系天皇を誕生させないという趣旨で極めて適切な措置だと考えていますが、しかし、この場合の家庭内に皇族と民間人が混在するということについて、第十三条が本来目指していた家族との一体性との間で整...